NHKは、テレビとインターネットによる番組の同時配信が実現した場合の財源徴収に関する最終答申を発表しました。
それによると、既にテレビの受信料契約を結んでいる世帯に対しては追加負担を求めませんが、契約を結んでいない世帯に対しては受信料を徴収すべきだと提言しました。
受信料契約のある世帯の人がネット視聴をする場合はスマホやPCなどの端末を「同一世帯内の2台目、3台目のテレビ」と同等の扱いをするというもの。
これは当然納得のいくものです。
しかし、問題は受信料契約を結んでいない世帯の場合。
端末の有無に応じて徴収する「受信料型」か利用に応じて徴収する「有料対価型」が考えられるとした上で、「受信料型を目指すことに一定の合理性がある」としたのです。
これはつまり、インターネットに接続可能なPCやスマホ、タブレットなどの端末を保有している世帯は問答無用で受信料を徴収するということ。
大きな反発が起こることは間違いありません。
参考:excite.ニュース
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